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販売又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃを輸入する場合、輸入者は、輸入の都度、貨物の搬入された保税倉庫等を管轄している検疫所の食品担当課窓口に食品衛生法第27条の規定に基づく届出が必要です。
届出に際しては、「食品等輸入届出書」に生産地、用途等を、更に加工食品においては原材料、製法、使用添加物等、食品衛生法施行規則第32条で規定されている事項を品目別に記載しなければなりません。
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食品等輸入届出審査
(画面審査) |
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行政検査
(サンプリング) |
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「食品等輸入届出書」の検疫所への届出の96%以上は、NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)の食品衛生手続システムを利用して、輸入者端末からオンラインによる届出が行われています。
検疫所では、食品衛生監視員が輸入者から届出された「食品等輸入届出書」を審査し、輸入食品監視指導計画に基づき行政検査、検査命令(※)及び監視指導を行って輸入食品等の安全性の確保を図っています。
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行政検査では、多種多様な輸入食品等に係る幅広い監視及び食品衛生法違反が発見された場合に、輸入時の検査を強化する等の対策を講ずることを目的とした輸入食品監視指導計画に基づくモニタリング検査(※※)を中心に行っています。
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※ 検査命令:違反の可能性が高いものと見込まれる輸入食品等について、輸入の都度、輸入者に対し検査を命令し、検査に合格しなければ輸入・流通が認められない検査
※※モニタリング検査:食品の種類毎に輸入量、違反率、危害度等を勘案した統計学的な考えに基づく計画的な検査
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食品等の輸入に関する相談指導業務を行う輸入食品相談指導室において、輸入食品監視指導計画に基づく輸入前指導により、輸入者を含む食品等事業者に対し法違反の食品が輸入されることのないよう指導を行っています。
また、安全な食品が継続的に輸入されるよう、輸入者に対し事前に外国における食品衛生状況、わが国で発見された有害食品の情報などを提供しています。
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輸入相談 |
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