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- 1.船舶衛生管理(免除)証明書について
- 国際保健規則(IHR2005)及び検疫法第26条第1項の規定に基づく「船舶衛生管理(免除)証明書の交付に係る船舶の衛生検査」について、全国検疫所で実施された検査データを集約し、検査手技、指摘・指導内容等が適切であるか等、評価・分析を行い、改善すべき事項が確認された場合には速やかに改善を指示しています。
- 2.業務指導監査について
- 国際的に信頼性のある証明書の発給を目的とし、船舶衛生検査関連業務指導監査実施計画(通知)に基づき、全国の検疫所について、船舶衛生検査に関連する書類の確認及び聴取を実施しています。
また、検査手順や手法等、国際保健規則に基づく検査基準を満たしているか否かを判断し、改善が必要である事案が確認された場合には、適切な改善指示(担当職員の研修・教育を含む)を行っています。
- 3.船舶衛生検査実地研修等について
- 国際的に信頼性のある証明書を発給するため、当該業務に配属された検査担当官等に対する研修の企画立案を行い、職員の資質向上を図っています。
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全国検疫港から報告のあった港湾衛生調査の結果について、過去の調査や感染症流行地域の状況等に基づき評価・分析を行い、適切な調査の実施、また、調査の方針等について、全国検疫所と協議を行い、必要に応じ改善指示を行っています。 |
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