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検疫衛生課の業務は、検疫業務と衛生業務に大別されます。
検疫業務とは、検疫法に基づく外国から来航する船舶・航空機の検疫を実施し、海外で発生した検疫法第2条に掲げられている検疫感染症 (エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、新型インフルエンザ等感染症、チクングニア熱、デング熱、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)、マラリア、中東呼吸器症候群(MERS)、ジカウイルス感染症及び政令で期間を定めて指定する感染症や新感染症の国内への侵入を防止することを目的としています。
また、検疫感染症以外の感染症による患者や死者が検疫時に発見された場合には、検疫法第24条(応急措置)に基づき、感染症予防のための応急措置を行えることとなっています。
感染症予防の事前対応として、予防接種証明書を必要とする国や海外での感染症発生状況等について情報提供を行うとともに、検疫法第26条の2 (検疫感染症以外の感染症に関する診察等)に基づき、海外渡航者に対する黄熱予防接種と国際証明書発行を実施しています。
衛生業務では、検疫感染症等の国内侵入防止及びまん延防止を図るため、検疫法第27条及び通知「港湾衛生ガイドライン(平成28年2月12日生食検発0212第2号)」に基づき、港湾区域において感染症の媒介体となるねずみ族・蚊族の調査及び駆除を通年で実施しています。
また、申請業務として、検疫法第26条(申請による検査等)に基づき、国際保健規則第39条により定められている「船舶衛生管理(免除)証明書」に係る船舶の衛生検査及び証明書の発給を行っています。
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【船舶衛生検査業務】 |
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船舶衛生検査の様子 |
検疫法第26条(申請による検査等)に基づき、国際保健規則第39条に定められている 「船舶衛生管理(免除)証明書」に関する船舶の衛生検査及び証明書の発給を行っています。 船舶の衛生検査を希望される方は、当該船舶の運航情報を確認のうえ、連絡してください。 |
港名
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申請窓口
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連絡先
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受付時間
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横浜港
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横浜検疫所
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電話:045-212-0520
FAX:045-212-1529
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平日
9:00~12:00
13:00~17:00
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横須賀港
三崎港
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横浜検疫所
横須賀三崎出張所
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検査手数料
区分
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金額
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国際総トン数 500トンまで
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15,900円
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〃 1,000トンまで
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25,200円
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〃 5,000トンまで
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31,400円
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〃
10,000トンまで
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34,800円
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〃 50,000トンまで
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48,300円
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〃 50,000トン超過
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56,900円
(貨物船にあっては48,300円)
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船舶衛生管理(免除)証明書の交付
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880円
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同上証明書の延長措置の申請
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880円
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※手数料は現金ではなく収入印紙での納付をお願いします。
※再検査の手数料は検査項目数に応じて変動します。詳細に関してはご連絡ください。
船舶衛生検査申請等に関する必要書類
1.船舶に対する衛生検査の申請
申請書(横浜港 / 横須賀港、三崎港)
船舶の詳細
船舶国籍証明書(写)
国際トン数証明書(写)
既存の船舶衛生管理(免除)証明書(写)
証拠報告書式(写)(添付されている場合)
船内図(客船の場合)
乗組員リスト・乗客リスト
過去30日に寄港した港のリスト
船舶衛生検査事前準備リスト
2.船舶に対する衛生検査の再検査申請
申請書(横浜港 / 横須賀港、三崎港)
船舶の詳細
船舶国籍証書(写)
国際トン数証書(写)
既存の船舶衛生管理証明書(写)
証拠報告書式(写)(添付されている場合)
管理措置を実施した旨を確認できる書類(専門業者の作業
実施報告書等)
3.船舶衛生管理(免除)証明書の延長措置申請
申請書(横浜港 / 横須賀港、三崎港)
船舶の詳細
船舶国籍証書(写)
国際トン数証書(写)
既存の船舶衛生管理(免除)証明書(写)
証拠報告書式(写)(添付されている場合)
船舶衛生管理(免除)証明書の延長措置申請に関する申告書
運行スケジュール
既存の船舶衛生管理(免除)証明書(原本)
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【港湾衛生調査業務】 |
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- 1.ねずみ族調査
- ねずみ族は、ペストやウイルス性出血熱等多くの感染症の媒介体となることから、我が国への侵入防止対策の一環として、政令で定められている港湾区域内における倉庫及びその周辺等を調査することにより、ねずみ族の生息状況を把握するとともに、病原体保有ねずみ族による感染症の蔓延防止を図っています。
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蚊族採集用ライトトラップ |
- 2.蚊族調査
- 黄熱、デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症、ウエストナイル熱、日本脳炎などのウイルス性疾患、及びマラリア、フィラリア症などの寄生虫疾患を含む多種にわたる感染症が蚊族によって媒介されています。
近年、国際交通の発達によるスピード化や地球温暖化に伴う蚊族の生息地域の拡大により、これらの感染症が流行地から国内に蚊族とともに侵入してくる危険性が危惧されています。
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これらの蚊族による感染症の侵入及びまん延や定着化を防止するため、港湾区域において定期的に調査を実施し、媒介蚊の生息状況の把握に努めるとともに、病原体保有蚊族が侵入した場合の適切な衛生対策を講じています。 |
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【動物の輸入届出審査業務】 |
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厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、「動物の輸入届出制度」を平成17年9月1日より実施し、届出窓口は検疫所となっています。
この制度により、動物(哺乳類及び鳥類、ただし家畜、家きん等、動物検疫の対象動物は除く。)を輸入する者は、その動物の種類、数量その他の事項を検疫所へ届け出ることが義務づけられています。
その際は、動物毎に定められた感染症にかかっていない旨を記載した「輸出国政府機関発行の証明書」が必要となります。 この対象は、個人のペットも同様ですのでご留意ください。
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