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TEL. 03-3599-1520

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎8階

 

よくある質問(Q&A)

はじめて食品を輸入される方からよくある質問です。

1.輸入届出に関して
Q:検疫所で手続きや届出が必要になるのはどんな場合ですか?
A:海外から食品等を不特定または多数の方に配布したり、営業・販売する目的で輸入する場
  合には検疫所に届出が必要になります。インターネット販売についても対象となります。

Q:どこの検疫所で手続きをすればいいですか?
A:各税関にて輸入通関する地域により担当する検疫所が異なります。担当区域の検疫所で手
  続きを行って下さい。(担当区域についてはこちら

Q:どのような品物を輸入する場合、検疫所での手続きが必要ですか?
A:食品全般(生鮮食品、加工食品)、添加物、食品に触れる器具・容器包装、乳幼児を対象
  としたおもちゃになります。また、医薬品に該当しない健康食品も対象となります。

Q:食品以外も手続きの対象になるのですか?
A:飲食器具、食品製造用機械や食品用容器包装など食品に触れるものや乳幼児用のおもちゃ
  も対象となりますのでご注意ください。

Q:乳幼児用のおもちゃとはどのようなものですか?
A:食品衛生法上「乳幼児」の具体的な年齢の規定はありませんが、児童福祉法等の他法令の
  規程に準じて、6才未満の小児を指すものとして運用しています。

Q:貨物が到着する前に手続きを開始できますか?
A:「食品等輸入届出書」は貨物到着の7日前から提出が可能です。提出方法等は、担当区域
  の検疫所にお問い合わせ下さい。

Q:手続きを代行してもらうことは可能ですか?
A:食品等輸入届出書の提出等の事務手続きを通関業者等へ代行することもできます。
  ただし、扱う輸入食品等の食品衛生に関する情報の収集や安全性の責任は、輸入者本人に
  あることを留意していただくようお願いいたします。
  参考→日本通関業連合会

2.外国郵便貨物に関して
Q:東京税関東京外郵出張所よりハガキが送られて来ましたが、どうすればいいのですか?
A:こちら(国際郵便で貨物を輸入された方へ)をご覧ください。

3.事前相談に関して
Q:事前相談時に検査項目を確認したいのですが。
A:事前相談では食品衛生法に関する基本的な考え方(製造基準、添加物の使用基準など規格
  基準、通知等で取扱いをお知らせすることが出来る事項)をお伝えしています。
  安全性の確認において考えられる検査項目をお伝えする場合もありますが、指導内容の決
  定は、販売用貨物が日本に到着し食品等輸入届出書が提出された時点での最新の情報によ
  り審査を行った結果となります。
  輸入時の検査項目の確認は、事前相談ではなく、事前届出制度(貨物到着の7日前から提
  出可能)による事前審査をご活用ください。

Q:販売用又は営業用の貨物がすでに到着している場合、または、7日以内に到着することが
  見込まれる場合、事前相談できますか?
A:事前相談は、届出の対象となる貨物が日本に到着する前に、輸入者の自主的な衛生管理を
  図るために行うものです。
  お問い合わせの状況であれば、日本国内での用途を十分確認の上、「食品等輸入届出書」
  の提出を準備し、担当区域の検疫所にお問い合わせください。

Q:サンプル品が到着したので、事前相談していただきたいのですが。
A:サンプル品のみでは事前相談に必要な情報が足りません。こちらを確認いただき、必要な
  資料をご準備の上、相談室にお問い合わせ下さい。

Q:日本語表示(ラベル)の記載内容について相談したいのですが。
A:表示に関しては、検疫所では所管しておりませんので、最寄りの各都道府県等自治体(保
  健所を含む)や消費者庁等にご確認ください。
  →食品表示法の相談窓口(消費者庁)

Q:日本に輸入できるものか確認するため、輸出者から事前相談できますか?
A:輸入食品相談指導室(事前輸入相談)は、輸入者による自主的な安全性確保の推進を目的
  としているため、輸出者の方からのお問い合わせには、輸入者が決まってから、輸入者の
  方から個別の食品等の輸入に関してご相談いただくようご案内しております。また、当室
  から海外への電話やFAXは行っておりませんので、あらかじめご了承願います。

  *なお、事前相談は予約制になっております。予約なくご来所された場合にはご対応でき
   ない場合があります。あらかじめご了承ください。

4.検査に関して
Q:どのような食品等が輸入時に必ず検査があるのですか?
A:必ず検査があるのは「検査命令」の対象品です。検査命令は、輸入の都度、厚生労働大臣
  が輸入者に検査を命じる制度です。
  対象食品、対象国(地域)、検査項目、検査の方法が決められています。輸入する食品等
  が検査命令の対象品であるかどうかについてはこちらでご確認ください。

Q:「検査命令」の他にどのような検査があるのですか?
A:輸入時には、検査命令、モニタリング検査、行政検査、指導検査等があります。
  検疫所による食品等輸入届出書の審査の結果、検査がある場合は検疫所に内容をご確認く
  ださい。

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