動物の輸入届出が必要な方

動物の輸入届出制度

対象動物の輸入には届出が必要です。
ペットも対象になります。
届け出た対象動物を含めた詳細については、厚生労働省の当該ページをご確認ください。

書類が不足している場合は一切輸入ができません。
届出をされる前に、必ず事前に下記窓口へご相談お問い合わせください。

中部空港検疫所支所 検疫衛生課

電話 0569-38-8192
FAX 0569-38-8194
メールアドレス nagoyakenekisho-chuubukeneki@mhlw.go.jp
相談受付時間 8:30~17:00(土日祝日含む)
検疫衛生課へ