食品等を輸入する方へ

海外から食品等を輸入する場合には、わが国の関連する法律に適合する必要があります。
厚生労働省が所管する食品衛生法では、販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合に、その安全性確保の観点から、食品衛生法第27条にもとづき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。
また、食品衛生法第3条および食品安全基本法第8条において、輸入者は、食品の安全性確保について、第一義的な責任を有するこが規定されています。

食品等の輸入の流れ

海外から食品等を輸入する場合には、厚生労働省検疫所農林水産省植物防疫所動物検疫所財務省税関などにおいて、様々な法律にもとづく確認が必要です。

海外から船舶や航空機で日本に到着した外国貨物は、輸入手続きが終了するまで、保税地域に留め置かれます。
販売または営業上使用する食品等については、食品衛生法に基づき、輸入者に対して厚生労働省検疫所に輸入届出する義務が課せられています。
なお、厚生労働省検疫所に届出する前に、穀類、豆類、野菜類、果実などは農林水産省植物防疫所、食肉やハム、ソーセージなどの食肉製品、チーズなどの乳製品は農林水産省動物検疫所へ確認が必要です。
厚生労働省検疫所で、届出について審査や検査による確認が終了すると財務省税関における通関手続きにすすむことができます。
財務省税関で、輸入許可を受けると保税地域から貨物を運び出すことができます。

輸入者の責務

食品衛生法第3条では、輸入者の責任において、食品等の安全性を確保するため、以下の措置を講ずるよう努めなければならないと規定されています。

  1. 食品衛生に関する知識や技術の習得
  2. 使用する原材料の安全性の確保
  3. 自主検査の実施
  4. その他の必要な措置

また、食品安全基本法第8条において、「輸入者は、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講じる責務を有する。」と規定されています。

輸入する食品等について輸入者自らが理解し、食品衛生法に適合しているものであるかをご確認いただくようお願いします。

食品監視課へ