検疫

検疫業務について

検疫所は、検疫法に基づき、国内に常在しない感染症の病原体の国内侵入及びまん延を防止するため、海港や空港で海外から来航する全ての人、貨物及び船舶や航空機に対して検疫を行い、患者を発見した場合には、隔離※1、停留※2、消毒等の措置を行います。

  1. すでに症状を呈している感染症の患者を、感染症指定医療機関に入院を委託して行うこと。
  2. 感染症の病原体に感染したおそれがある者を、期間を定めて、感染症指定医療機関等に入院を委託して行うこと。

検疫の対象となる感染症を「検疫感染症」と呼びます。

検疫感染症には、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱 、南米出血熱、 ペスト、天然痘(痘そう)、新型インフルエンザ等感染症 及び政令(検疫法施行令)で定められた鳥インフルエンザA(H5N1)、鳥インフルエンザA(H7N9)、中東呼吸器症候群、デング熱、マラリア、チクングニア熱、ジカウイルス感染症があります。

検疫の流れ(船舶)

船舶の検疫方式には、検疫官が船舶に乗り込んで行う臨船検疫、船舶からの事前通報を審査して行う無線検疫があります。

検疫の流れ(航空機)

航空機の検疫方式には、入国エリアの所定の場所で行うブースでの検疫、到着した航空機に乗り込んで行う機内での検疫があります。

  • 検疫の様子(ブース)
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