食品等の輸入手続き(輸入届出)
食品衛生法第27条において、食品等(食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用おもちゃ)を輸入する場合、輸入者は、必要な書類を添付して食品等輸入届出を検疫所に提出する必要があります。提出された届出は、検疫所において審査が行われ、必要に応じて検査を行っていただく必要があります。
食品等の輸入手続きの流れ
輸入手続きの流れ(下記フロー参照)
 - 届出に必要な書類の準備をします。
 - 輸入した貨物を通関する場所を担当する、検疫所窓口へ届出を行います。
 - 提出された届出書及び関係書類を、検疫所の食品衛生監視員が法令等に基づき審査し、検査の要否を判断します。
 - 検査が不要又は検査の結果問題ないと判断された貨物は、食品等輸入届出済証(以下、届出済証という)が交付されます。
 
しかし、審査や検査の結果、法違反となった場合は、日本国内での販売等ができないため、輸入者が廃棄又は積戻し等の措置を行います。
届出に必要な書類
届出時に必要な書類は、以下のとおりです。
食品等輸入届出書
届出時に必要な書類
留意事項
- 品名、品番など(貨物を特定できる固有の名称)を記載してください。
 - 製造者、製造所もしくは輸入者が作成してください。また、書類の作成者を記載してください。(押印は必要ありません。)
 - 日本語または英語で作成し、その他の言語で作成されたものは、原文とともに輸入者が翻訳した文書を添付してください。
 - 字は大きく鮮明に記載してください。フローチャートなど、着色でマーカーされていると送付時に黒塗りとなり、見えなくなることがありますので注意してください。
 - 生鮮食品(穀類、野菜、魚介類、肉類など)の書類は、輸出者、包装者の名称、住所を、加工食品、添加物、器具容器包装、おもちゃの書類には、製造者・所の名称、住所を記載してください。
 
| 対象食品 | 必要な書類(*必要に応じて) | 
|---|---|
| 食肉、野菜、魚介類及びその簡易な加工品 | 
  | 
						
| 加工食品 | 
  | 
						
| 添加物 | 
  | 
						
| 器具・容器包装 | 
  | 
						
| 乳幼児向けおもちゃ | 
  | 
						
輸入食品等届出受付窓口
到着7日前からの貨物、品目登録、入出力設置届出に関する問い合わせ
名古屋検疫所管内には、名古屋本所、中部空港検疫所支所、清水検疫所支所、四日市検疫所支所が設置されています。各担当区域は以下のとおりです。
| 検疫所名 ・課(官)名  | 
							住所 電話番号  | 
							担当区域 (貨物を輸入通関する地域)  | 
							開庁時間 | 
|---|---|---|---|
| 名古屋検疫所 ・食品監視課  | 
							〒455-0045 名古屋市 港区築地町11-1 電話:052-661-4133  | 
							岐阜県 愛知県 (中部空港検疫所支所の担当区域を除く。)  | 
							月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く) 8時30分~17時15分  | 
								
						
| 清水検疫所支所 ・統括食品監視官  | 
							〒424-0922 静岡市 清水区日の出町9-1 電話:054-352-4540  | 
							静岡県 | |
| 四日市検疫所支所 ・検疫衛生・食品監視課  | 
							〒510-0051 三重県四日市市 千歳町5-1 電話:059-352-3574  | 
							三重県 和歌山県 (新宮市及び東牟婁郡に限る。)  | 
						|
| 中部空港検疫所支所 ・食品監視課  | 
							〒479-0881 愛知県常滑市 セントレア1-1 電話:0569-38-8195  | 
							愛知県 (中部国際空港に限る。)  | 
							8時30分~20時 | 
検査制度
届出審査によって検査が必要と判断されたものは、以下の検査を実施し、法に適合していることを確認します。
命令検査
輸入時の自主検査(指導検査)やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違反事例が認められるなど、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、輸入者に対して、輸入の都度、検査の実施を命じる検査をいいます。輸入者が費用負担し、検査結果判明後、適法と判断されるまで輸入は認められません。
指導検査(自主検査)
規格基準の有無、農薬や添加物等の使用状況及び同種の食品等の法違反情報等を参考として、輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対して定期的な(初回輸入時を含む)実施を指導する検査をいいます。
モニタリング検査
多種多様な輸入食品等について、食品衛生上の状況を幅広く監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じることを目的として、国が定めた年間計画に基づき検疫所で実施する検査をいい、検査に時間を要するため結果判明を待たずに輸入することもできますが、法違反となった場合は輸入者が速やかに回収等の措置を講じる必要があります。
行政検査(モニタリング検査を除く)
モニタリング検査以外の行政検査として、初回輸入時、食品衛生法違反判明時、輸送途中での事故発生時等、必要に応じて、検疫所の食品衛生監視員による現場検査が実施されます。