よくある質問(FAQ)

食品等を輸入する方からよくある質問をまとめましたので、ご確認ください。

Q1 届出対象か確認したい。

A1 販売又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用おもちゃが届出対象です。

【食品】

食品とは、すべての飲食物をいいます。なお、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は含みません。

  • いわゆる健康食品等については、原材料の成分に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」の対象となる成分が使用されていないか、また、医薬品的な効能効果を標ぼう(表示)していないか確認してください。
  • 形態や表示を含め医薬品医療機器等法の対象に該当するか否かの判断については、管轄する自治体の薬務担当部署(本邦到着前)、地方厚生局(本邦到着後)にお問い合わせください。
  • 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に収載されているものを食品又は食品添加物として使用する場合、食品衛生法の規制対象となります。以下の通知についてもご確認下さい。
  • 「「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について(平成19年8月17日付け食安基発第0817001号)」の一部改正について(令和元年5月31日付け薬生食基発0531第2号)(PDF

【添加物】

食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいいます。

【器具】

器具とは、飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいいます。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、含みません。

【容器包装】

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいいます。

【乳幼児用おもちゃ】

乳幼児用おもちゃとは、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃをいいます。
食品衛生法上「乳幼児」の具体的な年齢の規定はありませんが、児童福祉法等の他法令の規程に準じて、6才未満の小児を指すものとして運用しています。

  • 指定おもちゃの範囲等に関するQ & A について(平成21年9月14日付け食安基発0914第3号(PDF
  • おもちゃに係る改正に関するQ&Aについて(その3)(平成20年8月12日食安基発第0812002号)(PDF

Q2 輸入時に必要な検査項目を知りたい。

A2 主な検査項目の確認については、以下の表を参考にして下さい。
なお、違反や国内外での健康被害の発生状況などによって、表以外の検査が必要な場合があります。

対象食品 通知、検査項目等
命令検査該当食品 検査命令実施通知
  • 検査命令の対象国・地域、対象食品等については、最新の年度の「1食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について」の別添1を確認してください。
モニタリング検査強化対象食品 モニタリング検査強化通知
規格基準が定められた食品(清涼飲料水、食肉製品、冷凍食品、レトルト食品など)、食品添加物、器具、容器包装、おもちゃ 規格基準に定められた検査項目
使用基準のある食品添加物を使用している食品(ソルビン酸、二酸化硫黄、酸性タール系色素など) 添加物の使用基準を確認する自主検査
中国、ベトナム産の加工食品 命令検査サイクラミン酸該当製造者
以外は、サイクラミン酸自主検査
とうがらし、落花生、アーモンド、ピスタチオナッツ等の原材料を含む加工食品 加工食品のアフラトキシンに係る検査について(平成24年3月30日付け食安輸発0330第9号)(PDF
杏仁、ビターアーモンド等の原材料を含む加工食品
シアン化合物を含有する食品の取扱いについて(平成29年11月6日付け事務連絡)(PDF
中国、ベトナム産の米及び米加工品 安全性未審査の組換えDNA技術応用食品の取扱いについて(平成24年11月16日食安輸発1116第5号)(PDF
欧州きのこ、ベリー類、ベリー類加工品 旧ソ連原子力発電所事故に係る輸入食品の監視指導について(平成24年3月29日食安輸発0329第1号・食安検発0329第1号)(PDF

Q3 食品添加物を使用しているが問題ないか確認したい。

A3 日本で使用可能な食品添加物は、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のいずれかに限られます。

上記リストに記載されている食品添加物であっても、使用基準(使用上限量、対象食品など)が定められているものがあり、その基準の範囲内においてのみ使用が認められています。
使用基準(使用上限量、対象食品)が適合するかについては以下のリストをご確認ください。

Q4 命令検査、自主検査の実施方法と検査費用を知りたい。

A4 命令検査については、届出時、検疫所から検査命令書が発出されますので、検査命令書にもとづき、登録検査機関で、届出貨物について検査を実施してください。

自主検査については、いくつかの実施方法があります。

  1. 届出貨物により、登録検査機関で検査を実施する方法。(初回届出時、定期的な更新検査)
  2. 外国公的検査機関で実施した成績書を使用する方法。(放射性物質、メタノール、器具容器包装、おもちゃなど) なお、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は実施できません。
  3. 海外の製造者等から未開封のまま検体を登録検査機関に直送し検査を実施する方法。(器具容器包装、おもちゃなど)ただし、成績書への記載事項や添付書類について一定の要件(PDF)を満たすことが必要です。
    輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は実施できません。

    品目登録制度に関するQ&Aの送付について
    (平成27年3月31日け各検疫所宛事務連絡)(PDF

検査費用は、利用する検査機関に、直接、確認してください。

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