輸入食品事前相談
輸入食品相談指導室では、輸入者による自主的な安全性確保を目的としており、食品衛生に関する知識・技術の習得に必要な情報提供と指導を行っています。
事前相談を希望される方は、まず、当ホームページ食品監視課やよくある質問(FAQ)についてご一読のうえ、下記手順をご確認ください。
事前相談の手順
事前相談については、以下の手順で行ってください。
1
製造者等から原材料、製造加工方法等に関する資料を入手します。
- 以下の事前相談に必要な書類を確認してください。
2
4
「輸入食品等事前相談記録票」と製造者等より入手した資料をFAXまたは郵送します。
5
送付された資料を輸入食品相談指導室で確認します。
6
確認終了後、輸入食品相談指導室より回答します。
(来所、電話、FAXその他の方法による)
- 相談の回答については、相談資料の受付順に行っているため、時間を要することを了承願います。
事前相談に必要な書類等
相談時に必要な書類は、以下のとおりです。
輸入食品等事前相談記録票
食品の種類や品目に応じて必要な書類
留意事項
- 品名、品番など(貨物を特定できる固有の名称)を記載してください。
- 製造者、製造所もしくは輸入者が作成してください。また、書類の作成者を記載してください。(押印は必要ありません。)
- 日本語または英語で作成し、その他の言語で作成されたものは、原文とともに輸入者が翻訳した文書を添付してください。
- 字は大きく鮮明に記載してください。フローチャートなど、着色でマーカーされていると送付時に黒塗りとなり、見えなくなることがありますので注意してください。
- 生鮮食品(穀類、野菜、魚介類、肉類など)の書類は、輸出者、包装者の名称、住所を、加工食品、添加物、器具容器包装、おもちゃの書類には、製造者・所の名称、住所を記載してください。
- 添付書類の内容については、輸入者が食品衛生法に適合している旨を確認していることが前提です。書類内容に不明な事項がある場合は、製造者など書類の作成者に確認し、輸入者自身が記載内容について説明できるようにしてください。
- メーカーから入手した書類をすべて添付するのではなく、必要なものを添付し、それぞれ何についての書類なのか明確にわかるように記載してください。
原材料、添加物などの詳細を別紙に記載している場合や、製造工程表が複数段階に分かれている場合は、もとの原材料、製造工程表とつながるように記載してください。
対象食品 | 必要書類等(*必要に応じて) |
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食肉、野菜、魚介類 |
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加工食品 |
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食品添加物 |
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器具・容器包装 |
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乳幼児向けおもちゃ |
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事前相談受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く。)
8時30分~12時、13時~17時
事前相談窓口
名古屋検疫所 輸入食品相談指導室
電話番号 | 052-661-4132 |
---|---|
FAX | 052-655-1808 |
住所 | 〒455-0045 名古屋市港区築地町11-1 |