検査課
輸入食品の検査
日本に輸入される食品等が食品衛生法に適合しているかをチェックするため、食品監視課が採取した輸入食品の検体について、微生物検査または理化学検査を実施しています。
微生物検査
食品衛生法により冷凍食品、食肉製品、清涼飲料水等の食品ごとに定められた成分規格の検査を実施しています。
主な検査項目
- 細菌数:冷凍食品、アイスクリーム等
- 大腸菌群:冷凍食品、食肉製品、清涼飲料水等
- 大腸菌:冷凍食品、食肉製品等
- 腸炎ビブリオ:生食用鮮魚介類等
- 黄色ブドウ球菌:食肉製品等

理化学検査
食品中に含まれる食品添加物の分析をすることで、食品衛生法の使用基準(使用量、対象食品など)に適合しているか、日本では使用が認められていない食品添加物が含まれていないかの検査を実施しています。
主な検査項目
- 合成保存料:ソルビン酸、安息香酸
- 甘味料:サイクラミン酸
- 合成着色料:酸性タール系色素
- 漂白剤、保存料、酸化防止剤:二酸化硫黄
- 発色剤:亜硝酸根

検査等業務管理基準(GLP:Good Laboratory Practice)
輸入食品の検査では、検査が正確に実施されることが求められます。
そのためGLPに基づき、検査に使用する機械器具・試薬等の管理、手順書に沿った検査の実施、記録の徹底、精度管理の実施等により、信頼性の高い検査結果の発出に努めています。
