輸入手続きの簡素化・迅速化制度

輸入届出については、以下の制度を利用することで、手続を迅速に行うことができます。

事前届出制度

すべての輸入食品等について、貨物の到着予定日の7日前から検疫所窓口において輸入届出を受け付けています。審査の結果、検査の必要がないと判断された輸入届出については、貨物の到着後直ちに届出済証が輸入者に交付されます。また、器具・容器包装・乳幼児用おもちゃや、衛生管理説明書(PDF)が提出され、過去半年間に衛生上の問題の発生がなく、当該貨物の輸送保管方法に特に問題が無いと判断される食品は、貨物の到着前であっても届出済証が輸入者に交付されます。

品目登録制度

輸入届出事項の一部及び関係情報について、あらかじめ登録をすることで、届出書の記載の一部を簡略化できます。事前に検疫所窓口で登録手続(登録 PDF)(変更 PDF)(削除 PDF)を行い、付与された登録番号を届出書へ記載します。なお、登録には有効期間があります。

計画輸入制度

特に定められた食品等(食品衛生法施行規則第32条、別表第12)(PDF)について、同じ食品等を繰り返し輸入する場合、届出書へ輸入計画及び輸入実績を添付することで、輸入の都度の届出が不要となります。食品等に応じて1年間又は3年間の輸入計画及び提出日前3年間の輸入実績を届出書に添付して提出し、審査の結果、問題がないと判断される必要があります。なお、当該制度を利用し輸入した食品等については、年度毎に輸入実績を報告する必要があります。

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