船舶衛生検査

船舶衛生検査業務について

世界保健機関(WHO)から示されている国際保健規則(IHR2005)では、船舶を介した感染症の拡大防止や乗組員の健康に影響を及ぼすような事象について監視を行うとされています。検疫所では、検疫法第26条(申請による検査)に基づき、国際保健規則第39条に定められている船舶衛生管理(免除)証明書(SSCEC又はSSCC)の交付を行っています。

国際航行する船舶に対して、ねずみ・蚊等の媒介動物の有無、食品や飲料水の取扱い状況、各区域(居住区、調理室、貯蔵庫、医療施設、廃棄物、機関室など)の衛生管理状況等(公衆衛生上のリスク)について検査を行い、検査の結果、衛生管理状況が良好な場合は「船舶衛生管理免除証明書(SSCEC)」を交付します。公衆衛生上のリスクがある場合には、証拠報告様式(ERF)の添付や改善措置内容を記載した「船舶衛生管理証明書(SSCC)」を交付し、改善措置後、再検査を実施します。

  •        書類審査              現場検査:貯蔵庫           現場検査:廃棄物保管場所

名古屋港、衣浦港、三河港、福江港

名古屋検疫所 検疫衛生課
電話 052-661-4131
FAX 052-661-4136

受付時間 08:30-17:15 ※

清水港、焼津港、田子の浦港、御前崎港

名古屋検疫所清水検疫所支所 検疫衛生課
電話 054-352-6012
FAX 054-353-8803

受付時間 08:30-17:15 ※

四日市港、尾鷲港、勝浦港、新宮港

名古屋検疫所四日市検疫所支所
電話 059-352-3574
FAX 059-351-7666

受付時間 08:30-17:15 ※

  • 土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は衛生検査の受付及び検査を実施しておりません。

検査の受付

船舶衛生検査の申請者は、当該船舶の入港予定日時、検査希望時間等を御確認の上、以下の区分(①検査申請、②再検査申請、③延長措置申請)に応じた書類を揃えて検査当日から3日前の17:15まで(土日祝日年末年始(12月29日~1月3日)は含みません。)に申請する検疫所まで提出してください(新造船及び検査を初めて受ける船舶については、時間に余裕を持って申請前に検疫所へ御相談ください。期限については、検疫所の指示した期間までとなります。)。詳細については、検査を実施する検疫所に確認をお願いします。

なお、検疫業務の状況等により、申請に対応できない場合がありますので予め御了承ください。

①船舶に対する衛生検査の申請

検査当日から3日前の17:15までに提出が必要な書類

検査当日に申請書(別紙1)と手数料(収入印紙)を添えて提出してください。

※新造船及び検査を初めて受ける船舶については、時間に余裕を持って申請前に検疫所へ御相談ください。

②船舶に対する衛生検査の再検査申請

検査当日から3日前の17:15までに提出が必要な書類

検査当日に申請書(別紙1)と手数料(収入印紙)を添えて提出してください。

③船舶衛生管理(免除)証明書の延長措置申請

事前に提出が必要な書類

措置当日に申請書(別紙1)と手数料(収入印紙)、既存の船舶衛生管理(免除)証明書(原本)、船舶衛生管理(免除)証明書の延長措置申請に関する申告書(別紙4)、船舶国籍証書(写)、国際トン数証書(写)、船舶の詳細(別紙3)、運航スケジュールを添えて提出してください。

手数料

船舶の全部に対する衛生検査手数料

総トン数500トンまで 15,900円
総トン数1,000トンまで 25,200円
総トン数5,000トンまで 31,400円
総トン数10,000トンまで 34,800円
総トン数50,000トンまで 48,300円
総トン数50,000トン超過 56,900円(貨物船にあっては48,300円)
証明書の交付及び延長措置の申請 880円
  • 令和元年10月1日付改正検疫法施行令による
  • 衛生検査手数料は船舶の国際総トン数に応じた金額です。
  • 収入印紙にて納付してください。
  • 衛生検査手数料と証明書交付手数料は別々に納付してください。
  • 検疫港以外での検査は、上記手数料に加え、国家公務員の旅費に関する法律の規定により、旅費に相当する額の納入が必要となる可能性があります。詳しくは申請する検疫所までお問い合わせください。
  • 再検査の手数料は上記と異なります。詳細は申請する検疫所までお問い合わせください。

事前準備書類リスト

船内での検査を効率的に実施するため、船舶衛生検査事前準備書類リスト(別紙8)を用意してください。

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